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当事務所の民事事件の扱いについて

『民事事件』とは

我々の社会生活は、人との関わりなしに成り立ちません。
我々の社会生活において、人と人との間のトラブルを民事事件といいます。
人には、いわゆる人間である自然人と会社などの法人も含みます。

民事事件に対することばは、『刑事事件』であり、犯罪を犯した者を国家(警察・裁判所など)が罪を問う事件をいいます。

たとえば、友人にお金を貸したのに返してくれないというときに、「警察に訴えるぞ!!」といっても、警察は動いてくれません。国家が定めた刑法上犯罪とならない限り、警察は動いてくれないのです。
そこで、個人間で解決するか、弁護士に依頼して民事裁判で解決することになります。

人と人のトラブルの代表的なものは、契約関係のトラブルで、契約とは、二人以上の人間が、一定の法律効果を発生させることを合意することをいいます。契約の代表的なものに、売買、お金の貸し借り、不動産の賃貸などがあります。

契約以外で発生するトラブルとしては、交通事故など不法行為によるトラブル、土地や家屋の所有者であることに基づくトラブル(例えば境界争いなど)が考えられます。

民事事件の中でも、特に家庭内の紛争など家庭に関する事件を家事事件といいます。家事事件も民事事件の一種です。離婚や相続が家事事件の代表的なものになります。

当事務所でよく取扱っている民事事件

相続・遺言事件、離婚事件、交通事故事件、多重債務事件が4本柱です
それ以外にも民事・家事事件を幅広く取り扱っています

  1. 相続・遺言 事件

    遺言を書きたい、遺産分割案に不満、相手がハンを押さない、相続人が行方不明、など

  2. 離婚事件

    相手と別れたい、相手から離婚を迫られた、財産分与・養育費・慰謝料を請求したい、など

  3. 交通事故 事件

    保険会社の提示額に不満、保険会社から支払を打ち切られた、過失割合に不満がある、など

  4. 多重債務事件

    多重債務を整理したい、返済が苦しいので自己破産したい、など

  5. 債権回収

    相手が支払わないので請求したい、差し押さえして回収したい、不当な請求を受けた、など

  6. 契約トラブル

    契約書チェック、消費者被害、手抜き工事等不動産トラブル、当初と約束が違う、など

  7. その他

    労働事件、租税事件、行政事件、境界事件、近隣トラブル、など

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